2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
○政府参考人(覺道崇文君) 今御指摘のございました二〇二二年の一月にも稼働したいというところにつきましては、日本原燃は、原子炉等規制法に基づきまして毎年度原子力規制委員会に届出が求められております再処理施設の使用計画というのがございまして、これにおきまして、二〇二一年度の再処理量を算定するに当たりまして稼働時期を二〇二二年一月と、このように仮定しているものでございまして、二〇二二年の一月の稼働を目指
○政府参考人(覺道崇文君) 今御指摘のございました二〇二二年の一月にも稼働したいというところにつきましては、日本原燃は、原子炉等規制法に基づきまして毎年度原子力規制委員会に届出が求められております再処理施設の使用計画というのがございまして、これにおきまして、二〇二一年度の再処理量を算定するに当たりまして稼働時期を二〇二二年一月と、このように仮定しているものでございまして、二〇二二年の一月の稼働を目指
本法律案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備等の措置を講じようとするものであります。
具体的には、改正法に基づき、事業者が作成することとなる電気通信番号使用計画の認定の審査におきまして、番号の需要見込み、使用状況を精査するとともに、事業者に番号の具体的な使用状況、こういったものを定期的に確認をし、長期的に未使用となっている番号については返上させる、こういった取組等を行うことによって指定数と使用数の乖離状況を解消できるよう取り組んでいきたいと思っております。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止に係る情報の整理及び公表の制度の新設等の措置を講じようとするものであります。
そのときの委員会に、その後防衛政策局長になった黒江氏が政府参考人として出席しており、みずからが局次長時代にかかわった在沖米軍基地の共同使用計画が取り上げられるということを知る立場にあったわけであります。しかも、このときの私の質問に、安倍総理や中谷大臣は、辺野古の代替施設での恒常的な共同使用など考えていない、全く考えていないと、この計画の存在を完全否定しました。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
また、電力需要に応じまして計画的かつ効率的に供給力を確保していくために、供給計画におきましては、初年度以降十年間における年度別の最大電力や電力量等のほか、発電所の長期間にわたる使用計画を届け出させているところでございます。
検査しましたところ、一般職の国家公務員に対する研修において、研修計画等で対象者の範囲が明確になっていない事態、他府省等の職員も対象としている研修について、他府省等への研修実施の周知が十分でない事態、研修施設の年間使用計画等の情報を関係各庁間で共有できていない事態等が見受けられ、特別職の国家公務員に対する研修においても同様の事態等が見受けられました。
であれば、築地なんかが空き地で、今、聞くところによるとまだ使用計画が何もないというんですよ。だから、ここのところに、五万平米でもぼおんとしたのをつくって、この仮設展示場、二万四千平米なんかやめちゃって、つくってやれば、何もオリンピック期間中閉鎖する必要はないんですから。 こういうことを、経済産業省として、ごり押しするのはどうかと思いますが、こういう案もあるんじゃないかと。
次に、東京大会後における新国立競技場の使用計画のお尋ねでありますが、東京大会後の新国立競技場の利活用のあり方については、現在、文部科学副大臣を中心に、スポーツ団体など関係者からのヒアリングを行いながら検討を進めているところであり、新国立競技場がレガシーとして国民から愛される場となるよう努めてまいります。
そのことを申し上げた上で一言申し上げますと、ことしの一月に日本原燃が原子力規制委員会の方に届け出を行っております再処理施設の使用計画というものでございますが、この中で、二〇一六年度から二〇一八年度までに、さらに二十四トンほどの使用済み燃料を受け入れることとしているというふうに承知をしております。
また、当日の訓練内容につきましては、米軍の運用にかかわることであり、防衛省として承知をしておりませんが、陸上自衛隊富士学校から関係自治体等に通知した東富士演習場週間使用計画によれば、東富士演習場全域で、空包を使用した訓練及びヘリコプターを使用した発着訓練を予定していたものと承知をしております。
しかし、実際には、使用計画を見てみましても、きょうを含めます八月二日から八月八日までの間、空包を使用し、四機のヘリが発着訓練を行うということになっておりますし、その前の週も同じような訓練をやるということが出されております。
○本村(伸)委員 詳しい訓練内容はその使用計画以上のものを述べていただきたいというふうに述べたわけですけれども、使用計画以上のものは出てこない。事故を起こしたときでさえ、なかなか、私たち、住民の皆さんや国会議員に対しても情報が公開されないというのは本当におかしいというふうに思います。
また、難聴解消につきましては、これは、AMに比べまして電気的な雑音に強いといったこと、あるいは設備の費用が低廉であるということなどから、FM方式の中継局の整備を推進するということが適当であるということを踏まえまして、このFM方式の中継局施設整備を可能とするために、本年の四月に基幹放送用周波数使用計画の一部を変更いたしまして、これらの中継局用の新たな周波数を確保するといった制度整備を行い、さらに、この
○国務大臣(小野寺五典君) 今御指摘されました、これは一九九六年でしょうか、朝鮮半島有事における普天間飛行場の使用計画に関する報道というのは承知をしておりますが、当該計画について、事柄の性質上、防衛省として確認したかどうかを含め、お答えを差し控えさせていただきたいと思っています。
○藤田幸久君 それでは、これは十数年前ですけれども、この使用計画、現在は当時と比べて安全保障環境は悪化しているという認識はありますでしょうか。
○藤田幸久君 それで、普天間飛行場の使用計画に関して今まで明らかになっているのは、九六年の朝鮮半島有事に備えて策定された使用計画、これは、米軍がKC130空中給油機を含む常駐している約七十機に加え約二百三十機を順次増派して、大体合計三百機で作戦を遂行するということが、これはアメリカの公文書でも明らかになっているわけですが、これ、九六年、大分前ですけれども、こういった使用計画があったということは防衛大臣
東富士演習場におきましては、自衛隊及び米軍が東富士演習場を使用するに当たり、防衛省と関係自治体等との取り決めに基づきまして、その使用計画を一週間前に関係自治体等に通報するため、陸上自衛隊富士学校長から御殿場市長に通知をしたところでございます。 その中に、「プロペラ機が演習場上空を飛行します(物料投下のみ。)。」
ここに、地元の団体と週間使用計画というのを結んでおりまして、一週間の訓練計画について自衛隊と米軍が出すとなっているんですね。その米軍の訓練計画の中に米軍機の航空機使用というのがあって、「プロペラ機が演習場上空を飛行します(物料投下のみ。)。」物資ですね。
ただし、措置施設などにつきまして、運営費につきましては、長期に安定的な運営を確保するため、将来発生が見込まれる経費といたしまして、使用計画を策定の上、人件費の積立金であるとか施設整備費などの積立金として積み立てができるというような形で運用させていただいているところでございます。 さらに、運営費の適正な執行によりまして、適正な運営をしっかりとしてもらう。
○政府参考人(山川鉄郎君) アナログ放送の終了期限でございますけれども、電波法第七十一条の二第一項によりまして、平成十三年七月の放送用周波数使用計画の変更の公示の日から十年以内、すなわち平成二十三年七月二十四日までとされております。
ワクチンを使用する際の疫学的な条件としては、移動制限区域内での発生の広がりが極めて高く、そして羽数が膨大であって早期の淘汰が不可能であると考えられるような場合、または移動制限区域内の隣接区域で疫学的に感染のおそれが極めて高く、羽数が膨大で早期の淘汰が困難な場合、三番目として、疫学専門家の調査に基づいて、リスク評価と便益対効果から国がワクチン使用計画を策定して決定した場合にリングワクチネーションを行うということにしておりますという
裁判員制度広報用映画の三十五ミリフィルム三本を取得するに当たり、最高裁判所において、事前の具体的な調査検討及び取得後の使用計画の検討や、貸し出しなどについての市町村等の関係機関に対する周知が十分でなかったことなどのため、一本が一度使用されたのみで貸し出しの実績が全くなく、取得の目的に沿った利用がなされていないと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、最高裁判所では、今後の使用計画を検討するとともに